「Googleブック検索和解協定」とは?…_

講談社より「Googleブック検索和解協定」に関するお知らせが届く。
2004年12月、グーグルがアメリカの図書館等の蔵書を著作権者の許諾無しにスキャンし、デジタルデータベース化して、書籍検索、抜粋表示等に利用した。
2005年9月、それに対してアメリカ作家組合が著作権侵害であるとして訴訟を提起。
2008年10月、和解協定が発表される。この訴訟は集団訴訟と認定されたため、和解の効力はアメリカ国外にも及ぶこととなった。
※日本の著作権者はベルヌ条約に基づきアメリカ国内でも著作権を有する。
裁判所によるこの和解の最終承認は2009年6月11日の公聴会において検討の予定。異議申し立ての期限は、この5月5日。
…というのが経緯です。
アマゾンの「なか見検索」と似たようなシステムですね(こちらは「許諾」したうえでの展開)。
グーグルはストリート・ビューの一件にしろ、強引(傲岸)に事を進める体質のようです。
著作権者が対象ということで送られてきたのだが…なんだか…対応に戸惑う。
「(出版社は著作権者ではないので)ご自分の権利をどのように守るかご判断のうえ、行動を」って、言われてもねぇ。それに「マンガ」がどのように対象化されているのかが、全く分かりません。販促に結びつくのなら、この際、それも良しと考えるべきなのでしょうか。